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    2019年9月−防災の日と損害保険−
     9月1日は、関東大震災が発生した日でさらに、台風シーズンを迎える時期でもあります。去年大きな被害を出した台風21号はまだ記憶に新しいところです。
     昭和34(1959)年9月26日には伊勢湾台風が襲来し、戦後最大の被害が出ました。これが契機となり、地震や風水害等に対する心構え等を育成するため、防災の日が創設されました。
    防災の日が設定された際に官報に掲載された政府のコメントが東京消防庁のHPにありましたので、以下に引用します。

    政府、地方公共団体など関係諸機関はもとより、広く国民の一人一人が台風、高潮、津波、地震などの災害について、認識を深め、これに対処する心がまえを準備しようというのが、『防災の日』創設のねらいである。もちろん、災害に対しては、常日ごろから注意を怠らず、万全の準備を整えていなければならないのであるが、災害の発生を未然に防止し、あるいは被害を最小限に止めるには、どうすればよいかということを、みんなが各人の持場で、家庭で、職場で考え、そのための活動をする日を作ろうということで、毎年9月1日を『防災の日』とすることになったのである
    東京消防庁ホームページhttp://www.tfd.metro.tokyo.jp/libr/qa/qa_59.htmより

    各個人の常日頃からの心がけによって被害を最小限に止めていくことが当時から述べられているのですね。 防災の日を機に、災害に対する備えをどうするのかご家族やご近所とお話できればいいですね。

     様々な手を尽くし、防災対策を施したとしても人間の想定を上回ってくるのが自然の力です。 その際に大規模災害に至る訳ですが、その想定を上回った際に資金的な手当てをするのが保険です。 特に、その役割は損害保険が担っていると言えるでしょう。

    損害保険は種類が豊富で、自然災害に備えるもの、ケガに備えるもの、さらに損害賠償責任など、様々なリスクに対応できるようになっています。 個人向けの損害保険の種類には、以下のようなものがあります。

    @自動車保険
     自動車事故の際、搭乗者のケガや第三者への賠償、車などに生じる損害に備える保険です。
     自動車保険には、法律(自動車損害賠償保障法)で、すべての自動車・原動機付自転車の保有者に加入が義務付けられている自賠責保険と、それに上乗せとして加入する自動車保険があります。
     自賠責保険は、自動車事故の被害者救済が目的であり、補償される範囲は対人事故の賠償損害のみになります。よってそれ以外の補償が必要と考えられる場合には、上乗せの自動車保険に加入する必要があります。

    A火災保険
     火災や天災、建物外部からの物体の衝突、水濡れ、盗難などにより建物や家財に生じた損害に備える保険です。しかし、地震による火災や建物等の損壊には対応できませんので、別で地震保険に加入する必要があります。

    B地震保険
     地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災などにより建物や家財に生じた損害に備える保険です。地震保険は単独で契約することが出来ませんので、火災保険と合わせて加入していただく必要があります。

    C傷害保険
     突然の事故による入院や通院、死亡などにより生じた損害に備えるための保険です。

    D旅行保険
     国内や海外の旅行中でのケガ、病気(海外旅行保険のみ)や持ち物の破損などの損害に備えるための保険です。

      以上のように、様々な損害保険がありますが、 台風などの災害に遭った際には、火災保険や地震保険を中心に活用することになるでしょう。
     そこで改めてご確認いただきたいのが、現在加入されている保険がどこまで補償してくれるのかを加入時の書類、特に約款でご確認をしておいてください。 全ての災害にカバーをしようとすると支払う保険料がとても高額になってしまいます。

     その際には、お住まいやその地域がどのような災害のリスクがあるのかを確認すると良いでしょう。そのために各市町村が制作しているハザードマップをご確認ください。 その上で、損害保険でカバーすべきものは何かを改めてご検討していただければと思います。


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