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    2019年2月−バレンタインデーと遺言書の改正−
     そもそもバレンタインとは、3世紀のローマのバレンタイン司祭の名前です。そう言えば、プロ野球の千葉ロッテの監督で、ボビー・バレンタインさんがいてましたね。

     さて、バレンタイン司教がいた当時の皇帝は、兵士を強くするために結婚を禁止していました。しかし、これに反対したバレンタイン司祭が、皇帝の命令に反し多くの兵士たちを結婚させました。このため皇帝の怒りをかい、270年の2月14日殺されたそうです。
     元々、バレンタインデーは司祭の死を悼む宗教的行事でしたが14世紀頃からは若い人たちが愛の告白する日になったようです。

     日本でのバレンタインデーの始まりは、昭和33年(1958年)に、あるチョコレート会社が、百貨店の売り場に「バレンタインセール」と手書きの看板を出したのが始まりだそうです。
     昭和30年代後半になると多くのチョコレート会社がバレンタインデーを積極的に活用しチョコレートを売るようになりました。

     その結果、昭和40年代末から50年代にかけて、盛り上がりを見せ、今日のように年中行事として定着しました。
     現在は、女性から男性へのチョコレートのプレゼントだけではなく、お友達同士でのチョコレートの交換もされているようで、時代とともに変化しています。今後どのような変化をしていくのか見守っていきたいと思います。

     今年変化をしたものと言えば、昨年改正された相続法が、今年の1月から実施されました。
     その一つが自筆証書遺言の作成が効率化です。自筆証書遺言の基本は、本人が手書きで書くことが条件です。(代筆、録音・録画不可)
     遺言書に必ず必要な項目は
      ・日付(年月日)
      ・署名(フルネーム)
      ・押印(実印が望ましい)
     です。

     用紙のサイズや種類や縦書き・横書きは問われません。しかし、内容に不備があると遺言書自体が無効となってしまいますので、慎重に書かなければなりません。
     その他の遺言書の方式(公正証書遺言等)に比べ、安価で作成できる反面、かなり手間のかかるのが自筆証書遺言なのです。

     今回の改正で、自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能になりました。
     これまでは遺言書に添付する相続財産の目録も自筆でなければいけませんでした。パソコンでの作成だけでなく通帳のコピーでもOKとなりましたから、これだけでも手間が省けます。
     さらに、自筆証書遺言を法務局で保管できるようになりました。これまでは自分で管理をしておかなければならなかったのですが、紛失、書き換えのリスクがありましたので、その心配も軽減されることになりました。




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