労働者の心の健康の保持増進のための指針とは
この指針は2006(平成18)年にストレスを感じている労働者が増加している傾向を踏まえ、
厚生労働省が労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、
同法69条第1項の措置を適切かつ有効に実施するための指針として、
メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定められたものです。
※労働安全衛生法第69条第1項
事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を
継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
※労働安全衛生法第70条の2第1項
厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、
その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
心の健康づくり計画とは
労働者の心の健康の保持増進のための指針の中で、中長期視点に立ち、継続的かつ計画的にメンタルヘルスケアを行うために、
心の健康づくり計画の策定を求めています。そこには心の健康づくり計画に盛り込むべき7つの事項を挙げています。
1.事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること。
2.事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること。
3.事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること。
4.メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること。
5.労働者の健康情報の保護に関すること。
6.心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること。
7.その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること。